相続時精算課税制度を選択する人の申告について | 贈与税の申告と納税 | 相続専門相談センター

相続時精算課税制度を選択する人の申告について

相続時精算課税制度の対象となる贈与をうけ、この制度を選択することにした人は、選択する旨の届け出書を贈与税の申告書とともに税務署に提出します。

誰が、いつ、どこに申告するのか

誰が

贈与を受けた人(受贈者)が行います。

いつ

申告期限は、贈与を受けた都市の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。
※届け出書は、贈与者ごとに提出する必要があります。

一旦相続時精算課税制度を選択すると、届け出書に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が死亡するまで当制度の適用が継続されます。そのため、届け出をした年分以降は、その贈与者から贈与された全ての財産についての申告が必要となります。

相続時精算課税制度による申告期限

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで。期限内に申告しなかった場合は、特別控除を受けることができないので注意が必要です。

どこに

贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。

相続の流れ お客様の声

遺言書

生前対策

相続登記

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
サイトマップ
サイトマップ

ふくだ総合法務事務所は、東急目黒線「洗足駅」徒歩4分、東急大井町線「大岡山駅」徒歩9分に事務所を構え、目黒区を中心に、品川区、大田区、港区、世田谷区などから相続の相談・家や土地の名義変更(相続登記)・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポートなどのご相談を多く承っております。当事務所では、年間数多くの相続案件を手掛けており、お客様よりご好評をいただいております。「どこまでやってくれるの?」「費用はどれくらい?」等、お気軽にお問い合わせください。また、相談料は無料となっておりますので、相続でお困りの際は、是非無料相談をご利用ください。お近くにいい司法書士が見つからない遠方のかた、ご事情によりご来所が難しいかたは、こちらからご自宅やご指定の場所までお伺いします!出張相談も基本的には無料となっております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

所在地情報
〒152-0012 東京都目黒区洗足2-15-22 山中ビル1階 相続専門相談センターへのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック