広大な庭があるような自宅の土地を一部売却する | 小規模宅地等の特例 | 相続専門相談センター

広大な庭があるような自宅の土地を一部売却する

自宅の土地で、330㎡を超える部分については、小規模宅地等の特例を適用することが出来ないため、思い切ってその部分を売却してしまう方法も有効です。

土地売却代金の有効活用

自宅を建て替える

自宅を取り壊し、更地にした後に一部を売却します。その売却代金を活用して、日常的に居住するための家として建て替えます。そうすると、売却した土地の譲渡益に特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)を使うことができ、譲渡にかかる税金を減額させることが可能です。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について

マイホーム(居住用財産)を売ったときに、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例。この特例は原則として家屋の所有者がマイホームを譲渡した場合に受けられるもので、家屋を取り壊してその敷地だけを売った場合には、原則としてこの特例は受けられません。しかし、家屋を取り壊して、その敷地だけを売った場合でも下記の要件すべてに当てはまるときは、この特例を受けることができます。

要件

 

ただし、家屋の一部を取り壊してその敷地の一部を売ったときに、残った家屋が居住できる状態になっている場合にはこの特例は受けられません。

相続の流れ お客様の声

遺言書

生前対策

相続登記

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
サイトマップ
サイトマップ

ふくだ総合法務事務所は、東急目黒線「洗足駅」徒歩4分、東急大井町線「大岡山駅」徒歩9分に事務所を構え、目黒区を中心に、品川区、大田区、港区、世田谷区などから相続の相談・家や土地の名義変更(相続登記)・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポートなどのご相談を多く承っております。当事務所では、年間数多くの相続案件を手掛けており、お客様よりご好評をいただいております。「どこまでやってくれるの?」「費用はどれくらい?」等、お気軽にお問い合わせください。また、相談料は無料となっておりますので、相続でお困りの際は、是非無料相談をご利用ください。お近くにいい司法書士が見つからない遠方のかた、ご事情によりご来所が難しいかたは、こちらからご自宅やご指定の場所までお伺いします!出張相談も基本的には無料となっております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

所在地情報
〒152-0012 東京都目黒区洗足2-15-22 山中ビル1階 相続専門相談センターへのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック