主な名義変更手続き | 相続登記について | 相続専門相談センター

主な名義変更手続き

下記のお手続きをするには、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本が必要になります。複雑な手続きがあったり、必要書類が非常に多く、揃えるだけで数ヶ月かかる場合もあります。名義変更を行わないと、将来的に無用なトラブルにもつながりますのでご注意ください。
当事務所では書類を揃える代行から、全てお受けしております。良く分からない・面倒だ、と思ったらまずはご連絡下さい。

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財産の種類 手続き内容 必要書類
不動産 所有権移転登記 ・所有権移転登記申請書
・固定資産課税台帳謄本(固定資産評価証明書)
・遺産分割協議書
・被相続人出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本(改製原
  戸籍謄本)
・被相続人の住民票除票(戸籍附票除票)
・相続人全員の戸籍謄本
・新たに不動産を取得する方の住民票
・相続人全員の印鑑証明書

※不動産の所有者が亡くなった際、不動産の名義変更を行わずに放置しておくと、こんなトラブルが生じる恐れがあります!

1.不動産の所有者として不動産を自由に売却することができません!
2.顔も見たことがないような親戚が相続したり、相続人が数十人に増えたりします!
3.実質的な所有者であっても、不動産を担保にして融資を受けたりすることができません!
4.遺産分割に同意していた人が、気が変わって同意を撤回する場合があります!

このようなトラブルに巻き込まれないためにも、不動産の名義変更は早めの対策をお勧めしております。親戚や家族同士の関係を悪化させることなく、スムーズな相続を心がけましょう。

→不動産の名義変更について相談する

預貯金 名義変更 ・銀行指定の名義変更届(解約申込書)
・口座の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書または(相続人全員の)承諾書
・預金者(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本等
  (除籍・改製原戸籍など)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
株式 名義換え ・株券(株券が発行されていない場合は不要)
・株式名義書換請求書(兼株主票)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本等
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
借地権、借家権 名義変更 契約書の借主名義のみ変更

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ふくだ総合法務事務所は、東急目黒線「洗足駅」徒歩4分、東急大井町線「大岡山駅」徒歩9分に事務所を構え、目黒区を中心に、品川区、大田区、港区、世田谷区などから相続の相談・家や土地の名義変更(相続登記)・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポートなどのご相談を多く承っております。当事務所では、年間数多くの相続案件を手掛けており、お客様よりご好評をいただいております。「どこまでやってくれるの?」「費用はどれくらい?」等、お気軽にお問い合わせください。また、相談料は無料となっておりますので、相続でお困りの際は、是非無料相談をご利用ください。お近くにいい司法書士が見つからない遠方のかた、ご事情によりご来所が難しいかたは、こちらからご自宅やご指定の場所までお伺いします!出張相談も基本的には無料となっております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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